船舶の法人購入が節税につながる理由とは|船舶リースの仕組みや特徴を解説
2022.10.11
船舶を法人購入すると節税になると知っていても、その理由は知らないという方も中にはいるのではないでしょうか。また、船舶の購入費や維持費、船舶免許の取得を福利厚生費として計上できます。船舶を操縦する際には、一部のボートを覗いて小型船舶免許が必要です。小型船舶免許を保有するとマリンスポーツやレジャーなどの幅が広がり、より一層趣味を楽しめます。今回の記事では、船舶の法人購入が節税につながる理由と船舶リースの仕組みや特徴を解説します。
小型船舶免許とは、小型船舶操縦士免許という国家資格です。
大きさが3m以上、出力1.5kW(約2.04馬力)以上のプレジャーボートやヨットを操縦する際には、小型船舶免許を持っていなければなりません。
免許を持たずに操縦すると「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に違反します。
小型船舶免許の受講資格は、受講年齢に達していれば性別は関係ありません。
他にも、以下のような項目があります。
・視力
左右の視力が共に0.5以上であること。
メガネやコンタクトを使用している方は使用可能、矯正可能です。
なお、一眼の視力が0.5未満であった際には、他の眼の視力が0.5以上で、視野が150度以上であることが条件です。
・色覚
灯火の色を夜間においても識別できることが条件です。
夜間の識別ができなくても、日出から日没までの時間帯で問題なく識別できる際には、操縦できる時間帯が限定された免許を取得できます。
・聴力
5m以上の距離で話声語の弁別(張り上げない普通の声音)ができること。
補聴器を使用している方は使用可能です。
話声語の弁別が困難な場合、5mの距離で70.5デシベルの汽笛音が弁別できることが条件です。
・疾病および身体機能障害
業務に支障がでない、小型船舶の操縦に支障がないと認められること。
ミニボートや2馬力ボートと呼ばれ、船舶免許不要で操縦できるボートがあります。
免許が不要なボートの条件は、以下の通りです。
・船舶の長さが3m未満
・出力は1.5kw(約2馬力)未満
・プロペラの回転を停止できる機構を有している、またはプロペラによる人体の傷害を防止する機構を有する
免許不要の2馬力ボートやミニボートは、バスフィッシングにも取り入れられ親しまれていますが、注意点があります。
2馬力ボートの出力は1.47kwであるため船舶免許がなくても操縦可能ですが、2馬力ボートにエレキモーターを搭載して同時に動かした際に1.5kw以上になる場合は、船舶免許が必要になります。
また、2馬力ボートやミニボートは波や風、他の船の航走波の影響を受けやすく、転覆しやすいでしょう。
小型船舶免許には、
・一級小型船舶免許
・二級小型船舶免許
・二級小型船舶免許湖川小出力限定
・特殊小型船舶免許(水上スキー)
以上の、4種類があります。
それぞれ操縦できる海域や船舶の大きさは異なります。
ここからは、小型船舶免許の種類ごとに操縦できる海域や船舶の大きさについて紹介します。
一級小型船舶免許は、全ての海域で小型船舶の操縦ができます。
ただし、船舶の航行区域も遠洋区域であることや、海岸から100海里未満での操縦には、6級海技士以上の資格を持つ者が乗船することといった条件があります。
小型船舶とは、プレジャーボートやクルーザーなどのことをいい、総トン数20トン未満、長さ24m未満の船舶です。
免許の取得可能年齢は、17歳9か月です。
一級小型船舶免許の取得では、水上バイクの操縦はできません。
二級小型船舶免許は、平水区域や海岸から5海里(約9㎞)以内で小型船舶の操縦ができます。
二級小型船舶免許で操縦できる船の大きさは、総トン数20トン未満です。
免許の取得可能年齢は、 15歳9か月です。
なお、18歳未満の方が二級船舶免許を取得した際には、18歳を向かえるまでは、操縦できる船の大きさが5トン未満に限定されます。
二級小型船舶免許では、水上バイクの操縦はできません。
湖川小出力限定免許では、湖や川での操縦が可能です。
湖川小出力限定免許は二級小型船舶免許ですが、原則海での操縦はできません。
ただし、波が穏やかな海面や湾の、指定区域であれば操縦できます。
湖川小出力限定免許で操縦できる船の大きさは、総トン数5トン未満、20.4馬力未満です。
免許の取得可能年齢は、 15歳9か月です。
湖川小出力限定免許では、水上バイクの操縦はできません。
特殊小型船舶免許では、湖や川、陸岸より2海里(約3.7㎞)以内で、水上バイクやジェットスキーの操縦ができます。
特殊小型船舶免許は、水上バイクやジェットスキー専用の船舶免許であるため、プレジャーボートやクルーザーなどの小型船舶は操縦できません。
免許の取得可能年齢は、15歳9か月です。
法人でプレジャーボートやヨットなどの船舶を購入すると、節税につながります。
ここからは、節税対策になる理由について3つ紹介します。
モーターボートの耐用年数は、20トン未満では4年、20トン以上では7年です。
ボートは商品価値が下がりにくく、償却期間終了後も商品価値が残っています。
そのため、売却した際には十分な利益が見込めます。
プレジャーボートやヨット、クルーザーなどの新艇には、1億を超える高級モデルが販売されており、購入費用は損金として計上可能です。
特に短期間で大きな売上をあげた企業では、売上から経費として船舶購入費を落とすことで節税につながります。
業務で売上が増えれば、その分税金が高くなるためです。
船舶を保有する際には、船舶の購入費や運送費、船舶免許の受講料など、導入までに費用(イニシャルコスト)がかかります。
他にも、船舶を置いておくマリーナ保管料やガソリン代、メンテナンス料など、導入後にかかる費用(ランニングコスト)があります。
導入前にかかる費用と、導入後にかかる維持費は、福利厚生を利用することで経費として計上でき、節税対策につながります。
リースとは、リース会社が企業に対して資材や設備、機械などを貸し出したり、借りたりする契約です。
リースを利用して船舶を導入する場合、船舶の購入ではなく借りる契約であるため費用が抑えられ、経費処理できます。
リース料は、減価償却固定資産税の申告や納付をしなくてよいため、事務手続きが軽減されます。
なお、ボートのリース期間は最短で2年です。
耐用年数とは、対象資産が使用できる期間のことをいい、資産は使用すればその分損耗するため価値が下がります。
法定耐用年数は税法によって細かく設定されており、20トン未満の艇の償却期間は4年20トン以上の艇の償却期間は7年です。
中古の艇の償却期間は使用年数により20トン未満の艇では2年から3年、20トン以上の艇は2年から6年になります。
償却期間とは、固定資産に対する支出を費用化する期間のことです。
減価償却資産の対象には、10万円以上の資産が該当します。
また、有形固定資産と無形固定資産に分けられ、有形固定資産には船舶の他にも建物や構築物があげられます。
減価償却費の計算法には、定額法と定率法の2種類があります。
定額法は、一定額を初年度から耐用年数の最後の年まで定額で償却するため、最後の年まで費用負担が毎年同額の計算法です。
定額法の計算式、減価償却費=取得価額×定額法の償却率
定率法は、一定割合で初年度の負担額が最も大きく、その後は年々小さくなる減価償却費の計算法です。
定率法の計算式、減価償却費=未償却残高(初年度は購入価額)×定率法償却率
多くの場合には、早く費用化できる定率法を選びます。
プレジャーボートやヨットなどの船舶にかかる費用を福利厚生費として計上するには、以下のような条件があります。
・規程を作成して、福利厚生施設として利用する
・研修等に使用
・社内クラブの活動としての活用
・社員へのプライベートでの貸出
・乗船名簿の作成と記録
年に1回以上、これらの利用が必要です。
リースの仕組みは、リース会社・匿名会社(ファンド)・海運会社・出資者・金融機関が関わる投資法のひとつです。
また、貸し手であるリース会社から一定の期間船舶やコンピュータ機器などの資産を借りる取引です。
借りている間、借り手はリース料を支払うことで自由にリースした資産を使用できます。
リースとレンタルとの違いは、借りる期間の長さです。
レンタルは1時間や1日などの短い期間ですが、リースは最低でも半年からの中長期になり、船舶の場合は最短で2年です。
リースには、オペレーティングリースとファイナンスリースの2種類があります。
オペレーティングリース取引は、借りているだけの取引です。
リースした期間が終われば借りている資産を返却するため、レンタルに近い取引です。
契約の内容によっては中途解約も可能ですが、解約手数料が必要になることがあるため取引をする前に確認しましょう。
オペレーティングリースでは、リースしている資産の所有権は貸す側にあります。
そのため、故障時の修理費用は貸す側が負担します。
ファイナンスリースとは、オペレーティングリースと同じで資産を借りてリース料を払うシステムですが、ローン購入に近い取引です。
また、所有権移転のファイナンスリースでは、リースした期間が終わると所有権が借り手側に移り、リースした資産の返却が不要です。
所有権移転外のファイナンスリースは返却しなければならないため、取引の前に確認しましょう。
ファイナンスリースは、中途解約ができません。
そのため、リースする期間が決まっている方に向いています。
なお、故障時の修理費用は借り手側が負担します。
船舶リースで船舶を貸す側は、利用していない船舶をリースして利益を得られ、借り手はリース料を支払うだけで船舶を使用できます。
ここからは、船舶リースで船舶を借りる側のメリットを4つ紹介します。
オペレーティングリースでは、契約を途中で解約することが可能です。
そのため、3年や4年など短期の契約ができますが、契約内容によって解約金が発生するケースがあります。
なお、船舶のリース期間は最低2年です。
船舶リースは、船舶を長期間使用するかは不明だけど、リース契約をして船舶を利用したいと考えている企業に向いています。
また、リース期間が終了した際には、すぐに新型の船舶をリース契約できます。
オフバランス効果とは、企業会計原則に基づいて作成された貸借対照表の純資産の項目に、資産や取引、リース資産などが反映されないことをいいます。
総資産にリース資産が反映されないため、株式市場からの評価が高まります。
オフバランス化して資産の規模を縮小することで、収益性が高まる可能性があるためです。
そのためオフバランス化は、資産価格の変動リスクが防げるというメリットもあります。
船舶の費用は、最新型では1,000万円を超える新艇も珍しくありません。
大きな売上があった後、売上から経費を落として船舶を購入し、税金対策をする方法があります。
しかし、購入するには売上金が少なかったり、最新型の船舶を導入したかったりする企業には、リース取引が向いています。
リース取引は月々の支払が固定されているため、予定が立てやすく、購入して船舶を導入するよりも負担が減らせます。
なお、リース取引する船舶の価格が高額になれば、最低リース期間が長くなる可能性があるため、取引前に確認しましょう。
オペレーティングリースでは、リース期間のみ船舶をリース会社から借りているという取引です。
そのため、通常の賃貸借処理と同等に、リースの契約開始時や決算時に特段仕訳をしなくてよく、減価償却の項目もありません。
毎月のリース料支払いの際に請求書に沿った仕訳をするだけでよいため、会計処理が非常にシンプルです。
また、毎月の支払額が一定であり、事業資金への影響がありません。
税金対策として企業で船舶購入したものの、使用する機会がなく持て余している場合は、リースやレンタルで貸し出せます。
船舶のエンジンは停止したままだと寿命が短くなるため、リースやレンタルに出すことでエンジンを稼働させられるメリットがあります。
ただし、船舶を購入する時期は、決算月は避けましょう。
決算月に船舶を購入しても、減価償却は1年かけて船舶の購入費を経費化するため、節税につながりません。
船舶免許の取得に興味がある方は、国家試験免除のマリンライセンスロイヤルへお問い合わせください。
船舶免許は、特定の条件を満たすことで福利厚生での取得が可能です。
また、日程が選べるため忙しい方でも取得することができます。
船舶免許取得方法詳細(1級・2級・特殊小型)
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