船舶免許旧3級・船舶免許旧4級・船舶免許旧5級をお持ちの方は船舶免許の失効講習を受講
2023.11.21
昔船舶免許をご取得されたままで、更新講習や失効再交付講習をご受講頂けないままお持ちのお客様、細かい条件はございますが、下記の要件に該当されるお客様は現在の船舶免許「1級船舶免許」「2級船舶免許」「ジェットスキー免許」として復活致します、
お手持ちの船舶免許をご確認ください。
平成15年5月以前に1級~5級免許でまで取得している場合は、免許制度においても特殊小型免許(水上オートバイ免許)の資格も同時に保有する事となります。
下記の方が船舶免許の失効再交付講習を受講すると記載の通りとなります。
※旧1級船舶免許から旧5級船舶免許までの方のみ、特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)の資格も付与されます。
※平成15年8月より、特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)が単独資格となりましたので、旧1級船舶免許・旧2級船舶免許をお持ちの方でも特殊小型船舶免許は付与されませんのでご注意ください。
全国のロイヤル更新センターは、更新会場・失効再交付会場・日程・時間を事前に公表
有効期限は、免許証に記載されています。(※下画像の赤枠部分)
自動車の運転免許と異なり、自分の誕生日が基準ではありませんので、ご注意ください。
船舶免許の有効期間は、期間満了の1年前に更新講習を受講されたとしても、免許証記載の有効期間から5年間の有効期間となりますので、更新講習を早めに行っても有効期間が短かくなる事がございませんので、余裕をもって1年前から有効期間までの間で免許更新を実施してください。
有効期限を過ぎてしまった場合は、船舶免許が失効してしまい、失効再交付講習の受講が必要となります。
新免許証の受け取り
講習料金(税込) | |
---|---|
合計 | 20,000円 |
講習時間 | 140分 |
受講料 | 11,900円 |
身体検査料 | 980円 |
収入印紙代 | 1,250円 |
代行手数料 | 5,370円 |
郵便代 | 500円 |
視力、聴力、眼疾患・疾病および身体機能の障害の有無について検査します。
※メガネや補聴器、補装具を使用されている方は、忘れずにご持参ください。
講師による講義
【失効再交付講習】
・小型船舶操縦士制度の概要
・小型船舶操縦者の遵守事項とマナー
・事故例
・海事関連の制度
・地域におけるルール
・海上交通ルール
・マリンエンジンの取扱い
・理解度チェック
映像による講習
事故防止・ 海上交通ルール・ エンジンの取扱い・ 気象・ 海象・ 操縦時の心得 など
※失効再交付講習: 2本
※書類のダウンロードには少し時間がかかります。90KB~120KB
船舶免許取得方法詳細(1級・2級・特殊小型)
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