ボートを購入して節税対策と福利厚生を充実
2024.01.30
企業経営を行う上で節税対策は、知っておきたい知識の一つです、ボートやクルーザーは購入な設備投資になる為、「原価償却」で処理を行い定められた「耐用年数」で償却をすすめていく必要があります。では「新艇」と「中古艇」の違いで節税対策が変わるのか知っておくと便利です。構造や用途によって対応年数の違いもあるのでよく確認しよう。
単に、法人名義でボートやクルーザーを購入した費用を「原価償却」として計上する事が可能です。高額なボートやクルーザーの購入費用が「経費」として認められるか問題となります。一般的には「福利厚生」として会社で利用するとお考えになられる方も多くいらっしゃいますが、正しい社内の運用方法を定めて適正な運用を行わないといけません。
経営者や役員の方など、会社の中でも一部の方しか利用できない状態などは福利厚生として認められません、福利厚生の適用要件には「機会の均等(従業員全員)」「金額の妥当性」にもご注意ください。※詳細につきましては見解が異なる場合もございますので、御社の労務管理/税理士の方にご確認を忘れずに。
※詳細は国税庁HP(原価償却資産の償却率表)をご確認ください。
ボートやクルーザーの原価償却に伴う「償却年数」の分類が多くありますので、購入予定の船が、どの細目に該当するのかは購入されるマリーナや、ボート販売店でご確認をお願い致します。一般的な教習などで乗船頂いたプレジゃーボートは、「モーターボート及びとう載漁船」に該当し耐用年数は4年となります、強化プラスチック船に該当する場合は7年、漁船等に分類される場合は、最長12年の耐用年数となります。
また導入時期においては、皆様の法人様で確認する必要がありますが、一般的には期首に導入する事が多く、決算月に購入された場合など経費として充当できる金額が少なくなりあまり節税対策にはならないようです。今期大きな利益がでるからといって急いでボートやクルーザーを購入したとしても節税効果は期待できません。計画的に導入を検討して計画を立てましょう。こういった相談は、ボート販売店にお問合せ頂くと更にわかりやすくご紹介して頂けると思います。
短期で高額な経費を計上する場合は、耐用年数の短い「中古艇」耐用年数2年が効果的と言われております。新艇の場合、一般的なプレジャーボートの耐用年数が4年ですが、中古艇であれば一般的なプレジャーボートでは耐用年数は2年となり、耐用年数が2年短くなります。耐用年数が短いという事は、購入した経費の年度ごとの経費としての計上が大きくなり、節税効果も高まります。
福利厚生の要件/平等の機会・適正な価格
福利厚生を目的としてボートやクルーザーを購入しても経費として認められないケースもあるようですので、この部分についてはよく担当税理士と打合せを行い事前確認をお願い致します。福利厚生として一般的に言われている事として、①従業員全員に対して均等の機会を設けているか、また、②適正な価格であるかどうかに注意する事が必要です。ボートやクルーザーを購入し、例えば社長や役員の方のみが使用できるように設定された場合、従業員全員が対象とならないので、経費としての計上が認められない事もあるようです。大きな企業で全国に従業員様がいらっしゃる場合、ある一定のエリアに居住されている従業員様のみが利用できる場合なども、機会の均等に適していない事もございますのでご注意ください。
適正な価格につきましては、多々ございますが一般的には経費として計上できるかという点で「有志一同の食事会」など「有志」が機会の平等、あるいは食事会の金額が社会通念上妥当であるかどうか、が焦点となりますので、私たちの会社では一般的ではなく、世の中の社会通念上どうかという視点で判断されるケースが見受けられています。
また、社員全員に平等の機会を与える事が必須である事から、一部の会社では「小型船舶免許」の取得費用を補助し免許取得を促進させるとともに、プレジャーボートを福利厚生として社員の満足度向上に努める企業も年々増加そているといわれています。
全ての従業員を対象に、国家資格でもある「船舶免許」の取得費用を一部補助する事を福利厚生の一環とし、従業員に船舶免許の取得を平等に促すと共に、ボートやクルーザーを従業員に自由に利用できる環境を整備し、記録台帳をしっかりと管理する事で、節税と社員満足度の向上ならびに充実した福利厚生を実施する事が可能となります。
マリンライセンスロイヤルでは、企業様と業務提携を行う事で、企業様の福利厚生をしっかりとサポート、一般的な船舶免許取得費用から大きく減額させて頂き、法人様の福利厚生としてご提供させて頂いております。
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