船舶免許の有効期限は5年間|5年に1度は更新が必要
2024.03.18
船舶免許の有効期限は5年間、5年に1度は「船舶免許」の更新を行う必要があります、5年後に更新の手続きを怠ったとしても、船舶免許の資格の喪失にはなりません「失効再交付講習」を受講する事で船舶免許を復活させる事が可能、※船舶免許証に記載されている有効期間を越えての操船は禁止。必ず船舶免許の「更新」か「失効再交付」講習を受講して船舶免許の有効期限の更新を行ってください。
Point!
有効期限の1年前から更新可能 |
期限前に更新しても、 有効期間は満了日から5年となるので安心 |
有効期限は、免許証に記載されています。
お手元の船舶免許証の左下に掲載されている、●●年●●月●●日まで有効、この記載されている期間から1年前から「更新手続き」が可能です。
船舶免許証の更新は、必要書類・身体検査・講習の受講とあります、有効期限ぎりぎりで船舶免許証の更新を行うと間に合わない事もありますので、最低でも2週間以上を目途に前もって船舶免許証を更新しましょう。
船舶免許の更新講習は毎日開催されている訳ではありません、ぎりぎりになって更新したくても「講師講習」が開催されている会場が無い場合もございます。マリンライセンスロイヤルでは多くの会場で定期的に船舶免許の更新講習を開催しておりますので、事前に日程をご確認頂き余裕を持ってい船舶免許証を更新してください。
船舶免許証は一生もの、但し船舶免許を利用する場合は必ず船舶免許証の有効期限内で操船を行う必要があります。船舶免許証の有効期限が過ぎてしまった場合の対応!!!
船舶免許の失効再交付講習を受講してください。この「失効再交付講習」をご受講頂く事で、船舶免許証が復活します。
例えば、2級小型船舶免許を保有しており、有効期限内にジェットスキー免許の取得や進級などを受講した場合、最初の有効期限ではなく、新たに取得した資格取得日より5年となります。2級船舶免許を令和5年に、その後ジェットスキー免許を令和6年にご取得された場合、最初からお持ちの2級船舶免許の有効期限もジェットスキー免許取得からの5年間が有効期間となります。
船舶免許の更新講習:60分
船舶免許の失効再交付講習:2時間20分
船舶免許の更新や失効再交付を行う場合は上記記載の講習を受講する必要があります。
船舶免許の更新講習:10,000円((税込)
船舶免許の失効再交付講習:20,000円(税込)
1.受講申込書 (必要事項をご記入ください) 受講申込書ダウンロード [PDF:112KB] |
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2.証明写真(2枚) ・パスポートサイズ(縦4.5cm×横3.5cm) ・6ヶ月以内に撮影したものであること ・正面上半身・無帽・無背景・色つきメガネ不可 ・写真裏面に氏名を記入すること 証明写真について |
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3.小型船舶操縦免許証またはパスポートのコピー(いずれか1枚) ※紛失されている場合は、車の運転免許証等のコピー及び滅失顛末書が必要です。 ※書類のダウンロードには少し時間がかかります。90KB~120KB |
船舶免許取得方法詳細(1級・2級・特殊小型)
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