小型船舶操縦士とは|小型船舶免許を詳しく知ろう!
2024.04.13
小型船舶操縦士とは小型船舶(総トン数20トン未満・プレジャーボートは24m未満)※24m≒79feetの船舶に限られます、24m未満のプレジャーボートとなると、かなり大型もクルーザーとなります。一般的に船舶免許教習を行っている教習艇は20feet(約6.0m)ですので、かなり大きな船舶が操縦可能です。24mは「大型バス」2台分程度の長さ程度の船舶を操縦できる事となります。
小型船舶操縦士は小型船舶を操縦できる資格となり、この小型船舶の中は3種類に分類されており1級小型船舶操縦士・2級小型船舶操縦士・特殊小型船舶の操縦士となります。
では、1級小型船舶免許と2級小型船舶免許の違いはどこにあるのでしょうか?
答えは、航行可能距離(沿岸から離れられる距離)が異なります、2級船舶免許の航行可能距離は沿岸から5海里(9.26km)、1級船舶免許は2級の5海里よりも遠くに出航できる資格となります。2級小型船舶免許と1級小型船舶免許で、「操船できる船の大きさ異なる事はありません」、航行可能な範囲に制限があるのみとお考え下さい。
特殊小型船舶操縦士の資格で操船できるのは「ジェットスキー免許・水上バイク・水上オートバイ」と言われている特殊小型船舶に限られます、注意点としては1級小型船舶免許や2級小型船舶免許をお持ちでも特殊小型船舶は操縦できません、ジェットスキーを操縦される際は必ず「特殊小型船舶操縦士」の資格をご取得してください。
基本海には、標識や目印などは一切ない為、お住いの地域の海でマリンレジャーを楽しむ際は「1級船舶免許」をお持ちの方が安心できますね、ご自身や乗船されるお客様、仲間たちの安全を第一に考えると、船長でもあるあなたは1級船舶免許を所持し多くの知識を身に付けておくほうが良いと考えます。
※2級船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。
※2級船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。
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