ボートレースに出てみたい・ボートレースの選手(ボートレーサー)になりたいと考えている方の中には、船舶免許が必要と聞いたことがある方も多いのではないかと思います。
結論から言うとボートレーサーになるためには船舶免許が必要です。
船舶免許には1級小型船舶免許・2級小型船舶免許・湖川小出力限定免許・特殊小型船舶免許(水上バイク免許)の4種類がありますが、ボートレーサーになるためには2級以上の小型船舶免許が必要となります。
2級以上が条件なので、2級小型船舶免許はもちろんのこと、2級の航行できる範囲をカバーしている1級小型船舶免許でも問題ありません。
なぜボートレーサーになるのに船舶免許が必要なのでしょうか。
ボートレーサーには競艇に出て賞金を稼ぐプロと、報酬を得ずに趣味や余暇として行うアマチュアの2種類があります。
プロかアマチュアどちらを目指すにしても、ボートレーサーになる過程の中で船舶免許を保持していることが求められます。
プロになるためには日本で唯一のボートレーサー養成機関である「ボートレーサー養成所」に入る必要があります。
ボートレーサー養成所の募集要項を見ても、応募資格の中に「2級以上の小型船舶免許を保持していること」と言った記載はありません。そのため船舶免許取得の必要性は無いように見受けられるかもしれません。
確かに募集要項に記載がない通り、受験時には船舶免許を持っている必要はありません。
しかし、ボートレーサー養成所にいざ入所するとなった場合に、入所できる条件として船舶免許を保持していることが求められます。
仮にボートレーサー養成所の入所試験に合格できたとしても、入所時に2級船舶免許以上を持っていなければ入所できないということになります。
アマチュアのボートレーサーになるには、プロとはまた違ったルートを通ります。
プロがボートレーサー養成所に入って1年間の訓練を受けたのち国家資格合格でなれるのに対し、アマチュアは「一般社団法人日本アマチュアボートレース協会」という組織に加盟している各地区支部のクラブに入会する必要があります。
クラブに入会する際の条件として、2級以上の小型船舶免許を持っている必要があります。
クラブで練習をしたりと活動を行い、レーシングライセンスと呼ばれる資格を取得すればレース活動への参加が認められ、アマチュアのボートレーサーとしてデビューできます。
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1級小型船舶免許・2級小型船舶免許・特殊小型船舶免許の3種類の資格に分類されています。
総トン数20トン未満の船舶を「小型船舶」といい、これらを操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。
操縦免許には「1級」「2級」「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボート等)を操縦するには「1級小型船舶操縦免許」または「2級小型船舶操縦免許」を、水上バイクを操縦するには「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
また、2級には「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は15キロワット未満(約20馬力)とされています。
船舶免許を取得して本格的なマリンライフを目指す方に最適、海岸からの区域の制限なく航行できる免許です。
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手軽にマリンライフを楽しみたい方に最適!平水水域(湾内や湖川など)と海岸から5海里まで航行ができる免許です。
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水上バイク専用の船舶免許です。航行区域は陸岸から2海里までで水上バイクを楽しむ為には必ずこの資格が必要です。
学科:6時間 ・ 実技:1.5時間
こんなあなたにおすすめです!
・仲間とツーリングを楽しみたい!
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免許の種類 | 操縦できるボートの大きさ |
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1級小型船舶免許 | 総トン数20トン未満 プレジャーボートは24m未満 |
2級小型船舶免許 | |
特殊小型船舶免許 | 水上バイク・ジェットスキー |
1級小型船舶免許と2級小型船舶免許の違いとして、乗船可能な船の大きさが異なるというイメージをお持ちの方が多いですが、乗船可能な船の大きさは1級・2級でどちらも同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)です。
1級小型船舶免許と2級小型船舶免許では、航行できる範囲が異なります。1級は全ての海域で航行できますが、2級が航行できる区域は陸から5海里(約9.26km)です。
水上バイク・ジェットスキーを操縦できる「特殊小型船舶操縦免許」に関しては船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。一般的には陸岸より2海里以内というのが多いようです。
免許の種類 | 航行区域 |
---|---|
1級小型船舶免許 | すべての水域 |
2級小型船舶免許 | 平水区域および海岸より5海里以内 |
特殊小型船舶免許 | 湖・川および陸岸より2海里以内 |
1級小型船舶免許では航行区域の制限はありませんが、100海里を超える場合は船長以外で六級海技士以上の有資格者の乗船が必要です。
1級小型船舶免許 取得可能年齢 17歳9か月 |
2級小型船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月 |
特殊小型船舶免許 取得可能年齢 15歳9か月 |
※2級小型船舶免許で「第二号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し5海里以内・水上バイクを除く総トン数5t以下の船に限られます。
※2級小型船舶免許で「第一号限定」の場合は16歳で免許取得可能、但し湖川・一部の海域で水上バイクを除く総トン数5t以下、機関の出力15kw未満に限られます。
視力 | 両目とも0.5以上あること(矯正可能) 一眼の視力が0.5以下の場合は、他眼の視力が0.5以上あり、かつ視野が左右150度以上であること |
色覚 | 夜間において船舶の灯火の色が識別できること。 灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許が取得できます。 |
聴力 | 5m以上の距離で話声語(普通の声の大きさ)の弁別ができる |
疾病・身体機能の障害 | 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。 身体検査についてご不安のある方は、マリンライセンスロイヤルまでご相談ください。 身体検査証明書の記載内容が必要な身体検査基準に満たないと認められる場合は、疾病や障害の程度に応じ、別途専門医の診断書が必要になることがあります。 |
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必要書類提出時にお振込ください
①申込書
②身体検査証明書
③本籍地記載の住民票
④証明写真4枚他
TEL・E-mail・FAXによりご希望の受講日をご予約ください
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