有効期限を過ぎ免許証が失効した場合、船舶免許の失効再交付講習を受講し、再交付申請を行うことで新免状が交付されます。
小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間で、満了の1年前から申請により更新できます。この場合、身体適正に関する基準を満たし、かつ、一定の講習(操縦免許証更新講習)を受講する必要があります。
有効期間が満了し免許証が失効してしまった場合には再交付を受けるために操縦免許証失効再交付申請を行わなければなりません、この場合には身体適正に関する気樹陰を満たすとともに。一定の講習(操縦免許証失効再交付講習)を受講する必要があります。
免許証は乗船時には必ず船内に備えておく必要があります、免許証を他人に貸したり譲ったりしてはいけません(10万円以下の科料が課せられます)、また旅客船や遊漁船に小型船舶操縦者(船長)として乗船するときは「小型旅客安全講習」を受講し特定操縦免許を受けなければなりません。
国土交通大臣は次のいづれかに該当するときは免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間)、または戒告をすることができます。
①小型船舶操縦者法または同法による命令に違反したとき
②小型船舶操縦者の遵守事項に違反する行為をし、一定の基準に該当するとき(ただし、一定の講習(再教育教習)を受けた者については処分の免除、または軽減の措置を受けることができる) また、国土交通大臣は小型船舶操縦士に適さなくなったと認めるときは、その免許を取り消す事ができる。
このタイミングで1級ステップアップもしくは特殊(水上バイク)追加すれば、更新講習を受けることなく、さらに免許取得にかかる時間が短く費用も割安になり、船舶免許証の有効期限も新たに取得した日から5年間となります。
会場名 |
マリンライセンスロイヤル名古屋事務所 |
住 所 |
愛知県名古屋市中村区名駅5-21-8 |
ホームページ |
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問合せ |
マリンライセンスロイヤルでは小型船舶免許(ボート免許)、小型特殊船舶免許(水上バイク免許)の更新講習を実施しています。国家試験免除のマリンライセンスロイヤルは卒業生数全国No.1!国土交通省登録教習所なので、安心して講習を受けていただけます!
船舶免許の更新に関する手続きについて
マリンライセンスロイヤルは、操船セミナーやフィッシングセミナーなど、楽しいイベントを定期的に開催しています。船舶免許や水上バイク免許を取得した後、または更新した後も、ロイヤルのスタッフと一緒にマリンライフを満喫しましょう!皆様のご参加をお待ちしています!