船舶免許・ジェットスキー免許の取得は香川県高松市のマリーナペラガス
マリンライセンスロイヤル四国では、マリーナペラガスで船舶免許の講習を実施しています。
香川県高松市で船舶免許・ボート免許の取得をお考えなら、マリーナペラガスへ!
最短2日で取得可能!
学科:12時間 ・ 実技:4時間
海岸から5海里まで航行できる免許です。
こんなあなたにおススメ!
・レンタルボートで手軽にフィッシングを楽しみたい
・救命や調査など、仕事で使用したい
教習は不定期開催のため、受講については問い合わせフォームからご相談ください。
マリーナペラガスでは【ボート/ヨット販売】・【レンタルボート/ヨット】・【船舶免許】といった、海・遊び・レジャーに特化したマリーナです。瀬戸内海を目の前にし、瀬戸大橋を横目に見ながら海からクルージング!休日を優雅に、心を開放的にしてくれるマリーナです。
マリーナペラガス【香川県高松市郷東町796-53】
マリーナペラガスから出航し、瀬戸大橋沿いのクルージングは最高ですよ!
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マリンライセンスロイヤル四国では、マリーナペラガスにて【1級小型船舶免許(ボート免許1級)】・【2級小型船舶免許(ボート免許2級)】・【特殊小型船舶免許(ジェットスキー免許)(水上バイク)】を【国家試験免除コース】で取得できる『高松教室』として、マリーナ様と提携し学科会場そして実技会場として船舶免許教室を定期的に開催させて頂いております。ぜひあなたもマリーナペラガスで船舶免許(ボート免許)を取得して、マリーナペラガスから出航しましょう!
マリンライセンスロイヤルは小型船舶免許・水上バイク免許・ジェットスキー免許を【国家試験免除で船舶免許が取得】国土交通省登録の小型船舶教習所です。
一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。
よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいますが、船の大きさの制限は「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン(20,000kg)未満で水上バイクを除く重量)です。
船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
また総トン数20トン未満の船舶であることが基本なのですが例外もあり、総トン数20トン(20,000kg)以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
中国地方・四国では愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は「二級小型船舶免許」を中心にご希望されるお客様が多いようです。
日本海側や東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には「一級小型船舶免許」をご希望されるお客様が多いです。
水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7kmが多いようです。)
※1海里=1.852kmです。 3海里=5.556km 5海里=9.260km(瀬戸内海では十分です)
※1Feet=0.3048m 10Feet=3.048m 40Feet=12.192m(船舶の大きさの参考です)
航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。
※ただし、海岸から100海里を超える区域を航行する動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です。
クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。
水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。
「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。
釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。
※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。
水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。
瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。
水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。
水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。
新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。
しっかりと地域のマナーを守って運行してください。
免許証は紛失、または失効していても免許が登録されていれば、失効再交付講習を受講した後、新しい免許を取得できます。5年を経過していなければ、1時間程度の講習で更新できます。
A)更新講習はいつから受けられますか?
有効期限の1年前から受けられます。早く受けても次回の期限が変わることはありません。
三豊市仁尾町![]() |
三豊市詫間町![]() |
松山市![]() |
今治市![]() |
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