都会のリゾート逗子。Riviera逗子マリーナで船舶免許(1級船舶免許・2級船舶免許)を取得しませんか、ゆっくりと時間の流れるリゾート逗子を満喫しながら船舶免許ご取得してみませんか、リビエラ逗子教室で、定期的に国土交通省登録の小型船舶教習所・マリンライセンスロイヤルが2級船舶免許/1級船舶免許/船舶免許の進級/船舶免許の更新を開催しております。
国家試験免除で取得できる 国土交通省登録の小型船舶教習所 |
マリンライセンスロイヤル「Riviera逗子マリーナ教室」 |
リビエラ逗子マリーナは神奈川県逗子市に位置しており【ボート】・【船舶艇置】・【レンタルボート】・【船舶免許】といった、遊びに!レジャー!に特化したリゾート&マリーナです。レストランそしてホテルまで完備され施設も最高級、休日はリビエラ逗子マリーナから出航し「クルージング」「ボートフィッシング」で心と躰を癒しませんか。
ご希望の日程が見つからない場合はお気軽にお問合せください。
リビエラ逗子マリーナ【神奈川県逗子市小坪5-23-9 MAP 】
リビエラ逗子マリーナは湘南の光輝く海に囲まれ、大海原の向こうに富士山を望む抜群のロケーション
リビエラ逗子マリーナは海を愛する大人のための総合レジャーリゾートです
リビエラ逗子マリーナはヨット・ボートオーナーの方はもちろん、船を所有していなくても存分に楽しめる多彩なマリンライフをご提案。都心から車で約60分、日常を離れた青の世界で新しい冒険が始まります。
ボート・ライセンス(船舶免許) | |
湘南クルーズ |
マリンライセンスロイヤル関東では、リビエラ逗子マリーナにて【1級小型船舶免許(ボート免許1級)】・【2級小型船舶免許(ボート免許2級)】の船舶免許【国家試験免除コース】で取得できる『リビエラ逗子教室』としてリビエラ逗子マリーナ様と提携し船舶免許の学科会場そして実技会場として船舶免許教室を開催させて頂いております。ぜひあなたもリビエラ逗子マリーナで船舶免許(ボート免許)を取得して、リビエラ逗子マリーナでエンジョイ・マリンライフ!を満喫しよう。 また定期的にせ小型船舶免許の「更新講習」や「失効再交付講習」も行っております。
リビエラ逗子マリーナ(逗子教室) |
船舶免許・卒業生数全国No,1の実績 |
2022年度卒業生数 | 9,473名 |
国土交通省登録の小型船舶教習所において卒業生数・全国ナンバーワン
マリンスポーツ、マリンレジャーの楽しさを、もっと多くの皆様に知って頂きたいという想いから全国にある講習会場をはじめ、約60名の講師陣・豊富な講習開催数など業界トップクラスの実績を誇り、お客様に快適な講習を受けていただけるよう日々努力しております。
免許を取ったら海で遊ぼう!
一級小型船舶操縦士は全ての海域で航行できますが、二級小型船舶操縦士は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。日本海側には必要かもしれませんね! | |
「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。 釣りやモーターボート等のマリンレジャーを楽しむためには欠かすことのできない免許です。 ※ 「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。瀬戸内海や沿岸での釣りがメインのお客様にはぴったりの免許です。 |
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水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。しっかりと地域のマナーを守って運行してください。 |
免許証は紛失、または失効していても免許が登録されていれば、失効再交付講習を受講した後、新しい免許を取得できます。5年を経過していなければ、1時間程度の講習で更新できます。
A)更新講習はいつから受けられますか?有効期限の1年前から受けられます。早く受けても次回の期限が変わることはありません。