マリンライセンスロイヤル名古屋では、第2級海上特殊無線技士養成課程講習を開催します。
人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。
【愛知エリア】名古屋市中区錦 2025年 1月25日(土)26日(日) 【静岡エリア】静岡県浜松市西区雄踏町 次回日程調整中 |
国際VHFを操作するため、小型船に無線機を設置するために必要な資格で無線従事者の資格の1つです。無線従事者資格は、総合・海上・航空・陸上・アマチュアなど大きく5つに分類され、その種類は23にのぼります。その中の海上特殊無線技士は、海上関係の無線局の無線設備の操作を行うためのものであり、海上無線従事者資格だけでも8つに分かれています。
船舶間共通通信システムとは
通称「国際VHF]と呼ばれる、150MHZ帯の電波を利用した全世界共通の海上無線通信網です。
以前は船舶の規模や用途によって通信手段が異なり、海難防止の妨げになっていたのではないかということで、総務省は船舶間共通通信システムを導入しました。これによって大型船同士だけではなく、大型船と小型船、小型漁船とプレジャーボートのように「国際VHF」を搭載している船舶同士で容易にコミュニケーションがとれるようになりました。
また、海上保安庁等の陸上にある無線局とも通信することが出来る為、海の安全に欠かせないものとなっています。
この「国際VHF」を操作するのに必要な資格が「海上特殊無線技士」でマリンライセンスロイヤルでは第二級海上特殊無線技士養成講習を開催致します。
第二海上特殊無線技士は国家資格であり、国内通信であれば高出力の25W運用が可能です。また、自船の位置情報を送信可能なDSC機能や高出力レーダーの運用も可能です。
最近ではヨットレースやビルフィッシュトーナメント等の参加条件に国際VHFの運用が求められる場合も増えてきております。
【DSC機能について(Digital Selective Calling)】
デジタル選択呼出機能と呼ばれ、緊急時に接続されたGPSで得た位置情報と遭難信号を周囲の船舶や応答できる海岸局に送信できる機能です。
海上特殊無線技士は国家資格のため本来であれば国家試験を受験しなければならないですが、マリンライセンスロイヤル名古屋が行う養成課程を修了することで、当該資格の無線従事者国家試験に合格したと同等の資格を得ることができます。
2日間受講していただいた後に国家試験に代わる修了審査はありますが、講習後すぐに試験を行うことができ国家試験会場へ行く手間が省けるというメリットがあり、養成コースは募集をするとすぐに埋まってしまうほど人気のあるコースです。
受 講 料 | 45,000円(税込) (受講料・教本・免許申請手数料・免許郵送料含む) |
募集定員 |
名古屋 :定員20名 静岡会場:定員36名 |
会 場 |
名古屋会場:マリンライセンスロイヤル名古屋事務所近くHP錦橋ビル7F 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-14-23 HP錦橋ビル7F 静岡会場:雄踏文化センター 〒431-0102 静岡県浜松市西区雄踏町字布見5427 |
講習日 | 名古屋会場:2025年1月25日(土)・26日(日)開催予定 / 静岡会場:次回日程調整中 |
①お電話でのご予約 |
②お申込セット発送 |
③提出書類のご提出 |
④受講料のお振込み |
金融機関 | 三井住友銀行 尾道支店 |
口座 | 普通 653728 |
金額 | 45,000円(税込) |
口座名 | (株)ロイヤルコーポレーション |
⑤講習の受講 |
⑥合格発表 |
⑦免許証のお届け |
ボート免許1級(1級小型船舶操縦士)は全ての海域で航行できますが、ボート免許2級(2級小型船舶操縦士)は海岸から5海里(9.26km)、特殊小型船舶操縦士(水上バイク・ジェットスキー)は船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。よくある質問で一級船舶免許と二級船舶免許で乗船可能な船の大きさが異なるというイメージを持たれるお客様も多くいらっしゃいます、船の大きさの制限はなんと「一級船舶免許」も「二級船舶免許」も同じ大きさ(総トン数20トン未満)なのです。船舶免許の種類で異なるのは「操縦できる船の大きさではなく、岸からの距離なのです。
3,スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務で使用される船舶ではないもの)
中国地方・四国では愛媛/香川・九州地方・そして関西地方にお住いの方は「二級小型船舶免許」を中心にご希望されるお客様が多いようです。東海地方・中部・東北地方・北海道にお住いのお客様には「一級小型船舶免許」をご希望されるお客様が多いですね。水上バイク(特殊小型船舶免許)はそのバイクによって異なりますので船舶検査済証に記載された海里内で航行してください(一般的には2海里≒3.7km)が多いようです。
【1級小型船舶免許】 航行区域の制限がないので、世界の海を航行することができます。(但し、海岸から100海里を超える区域を航行する、動力船の場合は六級海技士(機関)以上の資格を持った機関長の乗船が必要です)。クルーザー、外洋ヨット等、小型船の船長として、使用範囲の極めて広い免許です。「小型船舶」とは、総トン数20トン未満、及び長さ24m未満で一定基準の船舶です。水上オートバイ/ジェットスキーは含みません。 |
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【2級小型船舶免許】 「小型船舶」で海岸から約9kmまでの範囲で操縦できる船長免許です。 |
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【特殊小型船舶免許】 水上オートバイ/ジェットスキー専用の船長免許です。航行区域は陸岸から2海里(約3.7Km)までです。水上オートバイ/ジェットスキーを楽しむ方には、必ずこの免許が必要です。新1級または、新2級小型免許で水上オートバイ/ジェットスキーは操縦できません。 |
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