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船舶免許グループ割引でお得に取得
マリンライセンスロイヤル大阪

グループ割引でお得に船舶免許を取得|マリンライセンスロイヤル大阪

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1級船舶免許 免許取得費用 3000円引き
2級船舶免許 免許取得費用 3000円引き
特殊船舶免許 免許取得費用 3000円引き

※級種は「1級船舶免許・2級船舶免許・特殊小型船舶免許」の3種類に限定しております。
※進級(StepUp)・更新/失効再交付講習は対象外となりますのでご注意ください。

お申込み方法

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船舶免許の違い

船舶免許は、1級小型船舶免許2級小型船舶免許特殊小型船舶免許の3種類の資格に分類されています。
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶のことを指しており、小型船舶を操縦するために必要な免許を「操縦免許」といいます。
操縦免許には「1級」「2級」「特殊」の3区分があり、エンジンを装備している船(モーターボートなど)を操縦するには「1級小型船舶操縦免許」または「2級小型船舶操縦免許」を、水上バイクを操縦するには「特殊小型船舶操縦免許」を持つことが義務づけられています。
それぞれの違いについて説明していきます

1級小型船舶免許

2級小型船舶免許

水上バイク免許

操縦できるボートの大きさ

免許の種類 操縦できるボートの大きさ
1級小型船舶免許 総トン数20トン未満
プレジャーボートは24m未満
2級小型船舶免許
特殊小型船舶免許 水上バイク・ジェットスキー

 

1級と2級の違いとして、乗船可能な船の大きさが異なるというイメージをお持ちの方が多いですが、乗船可能な船の大きさは1級・2級でどちらも同じ大きさ(総トン数20トン未満で水上バイクを除く重量)です。

 

操縦できる距離

1級小型船舶免許と2級小型船舶免許では、航行できる範囲が異なります。1級小型船舶免許は全ての海域で航行できますが、2級小型船舶免許が航行できる区域は陸から5海里(約9.26km)です。
水上バイク・ジェットスキーを操縦できる「特殊小型船舶操縦免許」に関しては船舶検査済証(車でいう車検証)に記載されいている範囲内といった制限があります。一般的には陸岸より2海里以内というのが多いようです。

免許の種類 航行区域
1級小型船舶免許 すべての水域
2級小型船舶免許 平水区域および海岸より5海里以内
特殊小型船舶免許 湖・川および陸岸より2海里以内

 

1級船舶免許では航行区域の制限はありませんが、100海里を超える場合は船長以外で六級海技士以上の有資格者の乗船が必要です。

 

船舶免許を取得できる年齢

船舶免許は16歳から取得することが可能です。1級船舶免許のみ、18歳から取得可能となります。

免許の種類 年齢制限
1級小型船舶免許  満18歳以上
 教習は満17歳9ヶ月から可能
 免許の発行は18歳の誕生日以降
2級小型船舶免許  満16歳以上
 教習は満15歳9ヶ月から可能
 免許の発行は16歳の誕生日以降
特殊小型船舶免許  満16歳以上
 教習は満15歳9ヶ月から可能
 免許の発行は16歳の誕生日以降

 

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