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特定操縦免許 移行講習

特定操縦免許 移行講習

特定操縦免許 移行講習について

船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により、2024年4月から特定操縦免許制度が変わりました。
計画的に移行講習を受講し、2年間の経過措置期間中に免許の切り替え手続きをお願いします。

 

既に特定操縦免許をお持ちの方

2024年3月31までに特定操縦免許を取得された方は、経過措置として2026年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船、遊漁船に船長として乗船が可能ですが、2026年4月1日以降も小型旅客船、遊漁船に船長として乗船する場合は、新しい特定操縦免許が必要になります

既に特定操縦免許をお持ちの方は、2026年3月31日までに特定操縦免許 移行講習を修了することで新しい特定操縦免許を受けることが出来ます

特定操縦免許とは、旅客船(屋形船・遊覧船 等)や遊漁船(つり船 等)等、仕事としてお客様を運送する小型船舶の船長に必要な船舶免許資格です。

 

受講資格と対象者

【受講資格】2024年3月までに小型旅客安全講習を受講して特定操縦免許をお持ちの方

【対象者】現在お持ちの小型船舶操縦免許証において「特定」の欄が灰色もしくは赤色の方が対象となります。

特定操縦免許 移行講習 対象者

 

取得までの流れ

乗船履歴証明書(小型旅客船・遊漁船において3か月以上船長として乗船した経験が認められる証明書)が有る場合は、実技講習は免除されます。

特定操縦免許 取得までの流れ

※実技、学科の日程は、順番が入れ替わる場合があります。

 

受講時間と料金

乗船履歴証明 有り
受講時間 学科:4時間
受講料金 ¥24,000
(消費税込み)
乗船履歴証明 無し
受講時間 学科:4時間 実技:4時間
受講料金 ¥108,000
(消費税込み)

※小型旅客船・遊漁船において、3か月以上船長として乗船した経験が証明書で認められる場合、実技は免除され、学科のみの受講となります。(所定の乗船履歴証明書の提出が必要です。)
※申請の依頼をされる方は、申請手数料として別途 13,000円(税込)が必要です。

 

講習日程・お申込み

マリンライセンスロイヤルでは全国の各エリアで特定操縦免許の移行講習を開催しています。
最寄りエリアの日程をご確認いただき、お申込みください。

東 京エリア 講習日程 ▶
広 島エリア 講習日程 ▶

 

必要書類

●受講申込書
●証明写真:3枚
 ・縦4.5cm×横3.5cm(縁なし・パスポートサイズと同じ)
 ・正面上半身、無帽、無背景
 ・6か月以内に撮影されたもの
 ・申請者本人のみが撮影されたもの
●委任状:1通

●住民票(本籍地記載):1通
●小型船舶操縦免許証のコピー:1通
 (海技免状をお持ちの方は、コピー:1通)

●乗船履歴を証明する書類(実技講習の免除を希望の方)

●その他必要書類は乗船履歴証明書の備考欄に記載しております

●履歴限定の解除に関する書類
  必要書類について詳しくはこちらからご確認ください。

履歴限定について

新しい制度による特定操縦免許は、一定の乗船履歴がない場合「特定限」の免許が交付され、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が、平水区域に限定されます。

小型旅客船・遊漁船の船長として沿海区域以遠を航行する為には、一定の乗船履歴を積み、国土交通大臣へ「履歴限定解除」の手続きを行う必要があります
国土交通大臣へ必要書類(乗船履歴証明書等)を提出して認められれば全ての航行区域(1級または2級の船舶免許に応じた航行区域内)で乗船可能な「特定全」の免許が交付されます。

 

特定操縦免許 履歴限定

 

 

特定操縦免許制度 Q&A

(国土交通省H.Pより引用)
Q: 期限までに移行講習を受けなかった場合、どうなりますか?
A: 特定操縦免許講習を修了し、新しい特定操縦免許を受けるまでは、小型旅客船等に船長として乗船できなくなります。なお、旧特定操縦免許や海技士の免許をお持ちの方は、特定操縦免許のうち救命科目が免除されます。
Q: 経過措置期間中に操縦免許証を更新することはできますか?
A: 移行講習を修了していない方が操縦免許証を更新した場合、免許証の「特定」欄が赤色になります。2026年4月以降は「特定」欄が赤色の操縦免許証では、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船することはできません。
Q: 新特定操縦免許に切り替えた場合、操縦免許証の有効期間はどうなりますか?
A: 残りの有効期間に関わらず、新特定操縦免許の取得日から5年間有効の操縦免許証が交付されます。なお、新特定操縦免許への切り替え時に必要な乗船履歴がない場合、履歴限定が付されます。
Q: 履歴限定の解除について、どんな書類が必要ですか?
A: 必要書類に関しては、乗り組んだ船や諸条件によって異なります。国土交通省が発行している資料に詳しく記載されておりますので、ご参照ください。
国土交通省:特定操縦免許制度に係る乗船履歴 必要書類等 分類表

 

国土交通省のH.P
(特定操縦免許制度について)

新制度の詳細については国土交通省のH.Pからもご確認いただけます。

 

特定操縦免許制度の改正について

©国土交通省

特定操縦免許 新規取得について

2024年4月1日以降に人の運送(旅客船や遊漁船など)を行う目的で、小型船舶を船長として操縦する場合は、1級小型船舶免許または2級小型船舶免許の他に、新しい制度による「特定操縦免許」が必要となり、特定操縦免許を取得する為には、特定操縦免許講習の受講が必要です。

これから新たに特定操縦免許を取得される場合は、下記より「特定操縦免許講習」をご参照ください。

 

マリンライセンスロイヤルについて

マリンライセンスロイヤルは国土交通省登録の小型船舶免許教習所において、卒業生数No.1!
1級船舶免許・2級船舶免許、ジェットスキー免許を国家試験免除で取得することができ、免許取得後のアフターフォローも充実している為、多くのお客様から選ばれています!

卒業生数全国No1
2022年度 卒業生数
9,473

 

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第2級海上特殊無線技士養成講習

船舶間共通通信システム(国際VHF)を搭載して、より安全・安心のボートライフを!

 

船舶間共通通信システムとは

通称「国際VHF]と呼ばれる、150MHZ帯の電波を利用した全世界共通の海上無線通信網です。

この「国際VHF」を操作するのに必要な資格が「海上特殊無線技士」でマリンライセンスロイヤルでは第二級海上特殊無線技士養成講習を開催致します。第二海上特殊無線技士は国家資格であり、また国内通信であれば高出力の25W運用が可能であり、また自分の船舶の位置情報を送信可能なDSC機能や高出力レーダーの運用も可能です。最近ではヨットレースやビルフィッシュトーナメント等の参加条件に国際VHFの運用が求められる場合も増えてきております。

船舶間共通通信システム 海上無線 マリンライセンスロイヤル DSC機能 DSC 船舶間共通通信システム 海上無線 マリンライセンスロイヤル

 

第2級海上特殊無線技士養成講習は
マリンライセンスロイヤルへ

マリンライセンスロイヤルでは各エリアにおいて第2級海上特殊無線技士養成講習を開催しています。

第2級海上特殊無線技士養成講習 マリンライセンスロイヤル メリット

マリンライセンスロイヤルなら
・国家試験免除だから、安心!
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最寄りのエリアより日程をご確認ください。

 

各エリアの第2級海上特殊無線技士養成講習

【東京エリア】

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