小型船舶操縦免許証の有効期間は5年間で、満了の1年前から申請により更新できます。この場合、身体適正に関する基準を満たし、かつ、一定の講習(操縦免許証更新講習)を受講する必要があります。
有効期間が満了し免許証が失効してしまった場合には再交付を受けるために操縦免許証失効再交付申請を行わなければなりません、この場合には身体適正に関する気樹陰を満たすとともに。一定の講習(操縦免許証失効再交付講習)を受講する必要があります。
免許証は乗船時には必ず船内に備えておく必要があります、免許証を他人に貸したり譲ったりしてはいけません(10万円以下の科料が課せられます)、また旅客船や遊漁船に小型船舶操縦者(船長)として乗船するときは「小型旅客安全講習」を受講し特定操縦免許を受けなければなりません。
国土交通大臣は次のいづれかに該当するときは免許の取り消し、業務の停止(2年以内の期間)、または戒告をすることができます。
①小型船舶操縦者法または同法による命令に違反したとき
②小型船舶操縦者の遵守事項に違反する行為をし、一定の基準に該当するとき(ただし、一定の講習(再教育教習)を受けた者については処分の免除、または軽減の措置を受けることができる) また、国土交通大臣は小型船舶操縦士に適さなくなったと認めるときは、その免許を取り消す事ができる。
全国のロイヤル更新センターは、更新会場・失効再交付会場・日程・時間を事前に公表
マリンライセンスロイヤル関東 |
更新講習 | 失効講習 |
マリンライセンスロイヤル関東(横浜)は「神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 2F」に事務所を置き、船舶免許(一級小型船舶操縦士)(二級小型船舶操縦士)・特殊小型船舶免許(水上バイク/ジェットスキー免許)を中心に、船舶免許の更新・失効講習を行っております。 出航すればすぐに「みなとみらい・山下公園・大さん橋」など観光地がいっぱい! 海から見る景色を楽しみながら船舶免許を取得しよう!
マリンライセンス横浜では、「千葉・マリーナ千葉」・「埼玉・芝川マリーナ」・「神奈川・横浜ベイサイドマリーナ」・「神奈川・葉山マリーナ」・「神奈川・リビエラ逗子マリーナ」・「神奈川・リビエラシーボニアマリーナ」・「神奈川・ヴェラシスマリーナ」・・・など多くのマリーナと提携し船舶免許の講習を各地で行っておりますのでお近くのマリーナで気軽に船舶免許を取得してください。またマリンライセンス横浜では4名上のご参加で特別コースも設置し船舶免許取得して頂けますので、友人・同僚など気の合う仲間と気軽に船舶免許(ボート免許)を取得してください。
マリンライセンスロイヤル関東は「神奈川県横浜市中区相生町6-104-2 2F」に事務所を置き、船舶免許(一級小型船舶操縦士)(二級小型船舶操縦士)・特殊小型船舶免許(水上バイク/ジェットスキー免許)を中心に、船舶免許の更新・失効講習を行っております。 出航すればすぐに「みなとみらい・山下公園・大さん橋」など観光地がいっぱい! 海から見る景色を楽しみながら船舶免許を取得しよう!
視力、聴力、眼疾患・疾病および身体機能の障害の有無について検査します。
※メガネや補聴器、補装具を使用されている方は、忘れずにご持参ください。
講師による講義
更新講習: 制度の概要・ 遵守事項とマナー・ 事故例・ 海事関連の制度・ 地域におけるルール
失効再交付講習: 更新講習の内容+海上交通ルール・ マリンエンジンの取扱い・ 理解度チェック
映像による講習
事故防止・ 海上交通ルール・ エンジンの取扱い・ 気象・ 海象・ 操縦時の心得 など
更新講習: 1本 失効再交付講習: 2本
※書類のダウンロードには少し時間がかかります。90KB~120KB
受講お申し込み書類を郵送された方に対する、書類到着のご連絡は致しませんのでご了承ください。
ご本人が直接、運輸局等で更新申請する場合は、講習後に説明致します。
卒業生数全国No,1のマリンライセンスロイヤルは国土交通省登録の小型船舶教習所なので安心・確実・丁寧な船舶免許教習にてお客様から高い評価を頂いております。小型船舶免許(1級船舶免許・2級船舶免許・ジェットスキー免許)のご取得から、小型船舶免許の更新/失効講習まで小型船舶免許の事なら全国のマリンライセンスロイヤルにお任せください。
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